東京地方裁判所 昭和43年(ワ)12705号 判決
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〔請求の原因〕
(一) 事故の発生
訴外小守尚之(以下、小守という。)は、次の交通事故(以下、本件事故という。)によつて傷害を受けた。なお、その際原告はその所有する被害車を損壊された。
1発生時 昭和四三年二月四日午後〇時二〇分ごろ
2発生地 群馬県高崎市高松町内国道一七号線上
3加害車 自動車
運転者 被告
4被害車 軽自動車マツダキャロル(八品む五一一号)
運転者 訴外久田仕
被害者 小守(同乗中)
5態様 停止中の被害車に加害車が追突
〔判決理由〕3 小守の治療費および慰藉料について
小守が被害車に同乗していたことは前記のとおりであるが、<証拠>によれば、小守は原告の前記仕事に従事中本件事故に会つたもので右事故により加療に一週間を要する頸部打撲および捻挫の傷害を負い、安藤医院(医師安藤孝)において治療を受けた。そこで原告はその初診料五〇〇円を被告に替つて右医院に支払つたことが認められる。
ところが原告はさらに小守の治療費の残額および慰藉料計二万四五〇〇円の支払いを請求する。しかし<証拠>により認められるところによれば、右治療費残額および慰藉料は小守が前記のように原告の仕事中に負傷したので原告と小守との話合いにより原告が本訴においてそれを被告から取立てて小守に支払うことになつているものである。はたしてそうとすれば、右はいわゆる任意的訴訟担当であるから、原告には右治療費残額および慰藉料の支払いを求める当事者適格がない。したがつて原告の右請求については訴の却下を免れない。(並木茂)